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おもしろ特許 その3

以前に特許のルールをいくつか紹介しましたが、今回もその続きです。

特許における発明は特許法で、次のように定義されています。

「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの。」

自然法則には中学か高校の物理で習った質量・エネルギー保存の法則もあります。

この結果として永久機関はできないと現代科学では考えられているので、特許としては認められていません。

それでも、永久機関の出願は後を絶たないそうです。

一方で、空飛ぶ円盤に関する特許は、日本でも特許を取得しています。

日本の空飛ぶ円盤の特許で有名なものは、あのNECが取っていました。(発明の名称は「飛翔体」です。現在は特許権を喪失しています。)

この特許は、ドローンやジェットエンジンのような推進を使ったものではなく、磁場で空間を歪めて飛行する全く新しい推進を使った技術です。

まさにアダムスキーやハウニブのようなUFOを連想します。

聞き及ぶところによると、特許審査官も相当苦労したようです。

拒絶理由・意見書のやり取りを繰り返した末、大学の物理学教授に意見を求め、「う~ん、できるんじゃない?」(こう言ったかどうか知りません。あくまで想像です。)とコメントを貰い、特許登録に至ったようです。

その他に、筆者が見つけた特許出願で「すごい!」と思ったものは、100ページ以上にも及ぶ超大作でした。

まるで発明者の自叙伝(?)のようなもので、「○○の技術はもともと私が考えたものだ!」と切々と訴えています。

(申し訳ありませんが筆者は途中で読むのを諦めました。)

書式ルールを無視しているし、感想文のような文章があったり、突っ込みどころ満載でしたが、そもそも既に世の中にある技術を私が発明した!と主張するのを特許書類として出願するという珍品(?)でした。

多分、これにも審査官は真摯に対応したのでしょうね。

 

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